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東京高等裁判所 昭和49年(行タ)17号 判決

被審人

出光興産株式会社

右代表者

石田正実

右代理人

真子伝次

外三名

主文

被審人を過料金五万円に処する。

本件手続費用は被審人の負担とする。

理由

一被審人は、被審人ら石油元売業者一二社に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下独占禁止法という)三条違反事件につき昭和四九年二月五日同法四八条一項に基づく公正取引委員会の勧告を受け、これを応諾したので、同年同月二二日同条三項に基づき勧告と同趣旨の別紙記載のとおりの審決がされるに至つたところ、右審決は同年同月二六日その謄本が被審人に送達されその効力を生じたものであるにかかわらず、被審人は、いまだに、本件審決主文一項、二項において命ぜられた事項を履行せず、本件審決に違反したものである。

以上の事実は、本件記録に添附された疎第一ないし第一三号証により認められる。

二被審人の主張に対する判断

1  被審人は、独占禁止法九七条の過料に関する事件につき東京高等裁判所の専属管轄と定めた同法八六条、九七条は三審制を保障した憲法三一条に違反するという。

しかし、独占禁止法九六条の審決違反に対する過料の性質は、審決の実効性確保を目的とし、その履行を強制するために科されるもので、本案の審決に対する一の附随処分というべきものであるところ、独占禁止法八六条は、本案の審決に係る訴訟の裁判管轄と同一にするのが便宜であるところから、これを東京高等裁判所の専属管轄としたのにすぎないのであり、もともとある事項の裁判管轄(特にその第一審)をどこにするかはもつぱら立法政策上の問題であり、憲法の直接要請するところではない。したがつて、このような事項の裁判について、これを東京高等裁判所の管轄とすることにより結果的に三審制が保障されないこととなつたとしても、憲法三一条にいう法律の定める手続の保障に違反するものではなく、この点の被審人の主張は失当である。

2  被審人は、現在本件審決の対象とする独占禁止法違反により刑事訴追を受け裁判が進行中であるから、独占禁止法九七条但書に該当し、被審人に対し過料を科することは許されない、という。

しかし、独占禁止法九六条但書が、その行為につき刑を科するべきときは審決違反につき過料に処さない旨定めた法意は、審決はそれ自体行政処分であるからその確定前でも執行力を生ずることを前提とし、審決に違反するものに対し過料の制裁を科することとして、これに法的強制を加えることとするが、確定した審決に従わない場合は別に同法九〇条三号においてこれを刑罰を科することとしているので、この場合は過料の制裁を科さないというにある。従つて、本条にいう審決とは結果的には未確定のもののみを指すこととなる。被審人のこの点の主張は、その前提において本条の解釈を誤るものであつて、本件において審決がまだ確定していないことは当裁判所に顕著であるから、被審人の主張は採用できない。

3  被審人は、勧告審決では価格協定の破棄を命ずることができないのにこれを命じているから違法であり、被審人はこの違法な審決に従う義務はないから、審決不履行の責を負わない。すなわち、独占禁止法五四条一項は審決の場合同条所定の各条に定める排除措置を命ずる旨規定し、同法五三条の三は同意審決の場合当該違反行為者が違反行為排除のため自ら採るべき具体的計画書を提出し、公正取引委員会が適当と認めたときはこれと同趣旨の排除措置を命ずべき旨規定し、同法四八条一項は勧告審決の場合適当な措置をとるべきことを勧告することができる旨規定し、それぞれその規定の文言を異にしているところからみて、勧告審決では過去に遡つて排除措置をとることができないから、価格協定の破棄を命ずるのは違法であると主張するのである。

しかし、公正取引委員会がした価格協定破棄の勧告は、独占禁止法四八条一項にいう違反行為排除の「適当な措置」の勧告にあたり、これに対する違反者の応諾に基づいてした勧告、審決は適法であるこというまでもない。同法四八条一項は、五四条一項、五三条の三と文言を異にするが、勧告審決の場合公正取引委員会が同法所定の違反行為があると認めてその違反者に対しとるべく勧告する適当な措置は、単に違反者に善処を促すという程度のものではなく、直接その違反行為の排除に向けられるものであることは制度の本質上自明であつて、しかもその内容は違反者が勧告を応諾することによつて自ら負担したところを審決をもつて履行を強制するに足るだけの具体性を有すべきものである以上、命ずべき措置の内容については、結局において、文言の多少の差異にかかわらずいわゆる審判審決、同意審決、勧告審決の三者間に差異はないというべきである。本件で、価格協定は違反行為の核心をなしており、その排除を命じうること右のとおりである。よつて、被審人のこの点の主張は失当である。

4  被審人は、公正取引委員会は被審人が提出した周知徹底の広告文案に、違法な価格協定に関与したことの自認を含まないとの点から承認を拒否しているが、これは勧告、応諾、審決の趣旨を逸脱した不当な見解であり、右文案につき未だ意見の一致をみないことをもつて審決の不履行ということはできないという。

本件の勧告は、被審人ら石油元売業者一二社が昭和四八年一一月上旬ころに行なつた石油製品の販売価格の引上げに関する決定を破棄することを内容とし、それに基づいてとつた措置及び今後共同して石油製品の販売価格を決定せず各社がそれぞれ自主的に定める旨を石油製品の取引先及び需要者に周知徹底させるべく、その周知徹底の方法についてはあらかじめ公正取引委員会の承認を受けること(以下略)というのであつて、被審人らはこれを応諾したため、これと同旨の勧告審決がなされたものである。しかるに、右審決に基づいて被審人が右価格協定の破棄等についてとつた措置を取引先等に周知徹底させる方法、ことに、その新聞紙に掲載する広告文案について、被審人は公正取引委員会の指示に従わず、独自の方法を固執しているため、同委員会の承認がえられない状況にあることは、一件記録によつて明らかである。この場合、同委員会の指示するところが、本件違反行為の排除措置の履行のため必要な範囲を逸脱し被審人に無用の不利益を受忍させひいて審決の趣旨以上に及ぶものであるならば格別、しからざる限り、被審人はその指示するところに従い同委員会の承認をえられるよう行為すべきものである。そこで、記録に基づき、公正取引委員会の指示が本件勧告審決履行のため必要な範囲であるかについてみるのに、同委員会の指示した新聞掲載広告文案は、価格協定に関与した石油元売業者一二社が連名で、昭和四八年一一月上旬にした協定内容(石油種別ごとに各引上げ額を明示)を掲げた上「……を決定し、実施しましたが、当社らの行なつたこの行為が独占禁止法に違反するとの公正取引委員会の審決がありましたので、この審決に従い、この決定を破棄しました。(以下略)」とするものであり、事案の実体に即し、具体的直接的で、勧告審決の趣旨に合致し、もとよりその必要な範囲を越えるものではない。これに対して、被審人がとろうとする文案は「当社は昭和四九年二月二二日公正取引委員会において、『(一二社名を記載)は昭和四八年一一月上旬ごろに行なつた石油製品の販売価格の引上げに関する決定を破棄しなければならない。』との審決を受けましたので同決定に対する措置をとります。」というのであつて、公正取引委員会の文案に比べると、価格協定の内容である石油種別ごとの引上げ額の記載がなく、排除措置の前提事実である協定をしこれを実施し、これらの行為が独占禁止法違反にあたる旨審決されたことも明記されていないばかりでなく、排除措置の核心である協定の破棄がすでにされたかどうかも不明であつて、被審人の文案では違反行為の排除のためとつた措置の周知徹底方法としては不適当である。審決が独占禁止法違反行為の排除措置として違反者に命ずるには必らずしも違反行為の自認を強制することは必要でないけれども、本件における公正取引委員会の示した文案はその表現の是非はともかくとして必らずしも違反行為の自認を強制している趣旨ではなく、審決の内容を示す必要上の立言と解しうるものであつて、この点で特に被審人に酷とするには当らない。したがつて、公正取引委員会が被審人の文案による排除措置の承認を拒否したことは正当であり、同委員会の指示に従わない被審人は審決不履行の責を免れるものではない。

なお、被審人が審決取消の訴を提起し、第一審である東京高等裁判所において請求棄却の判決を受け、最高裁判所に上告中であること、また、同一の違反行為につき公訴を提起され、現に被審人が刑事被告人として東京高等裁判所で審理中であることを考慮しても、前記の公正取引委員会の指示は、本件勧告審決に認定された事実を客観的に表示するのに止まり、あらためて、被審人に勧告の応諾に含まれるところ以上の不利益の自認を強いるものではない。被審人の前記主張は失当である。

5  被審人は、本件審決は内容が不特定で違法であり、これに従うことを要求できないから被審人に審決不履行はないという。

しかし、本件勧告審決は、審決書記載の文言形式にとらわれず通常人の合理的解釈に従い合目的的に判断してその内容を確定すべきものであり、審決のいう承認指示についても排除措置の内容ないし目的、同種類似の事案における通常の例等を斟酌し社会通念に従つてこれを合理的に解釈すれば、その具体的内容はおのずから確定されることは、さきに被審人らの提起した本件審決取消の訴に対する判決において当裁判所の判示したとおりである。しかして、審決の履行については公正取引委員会の指示に基づきその承認をえて行うこととされ、右指示ないし承認が審決の趣旨に適合するものであること前記のとおりである以上、審決の内容が不特定で履行を強制しえないとすることはできない。被審人の右主張も採用しない。

6  被審人は、昭和四八年一二月以後石油製品の販売につき行政庁の強力な行政指導があり実質的な統制に服し、自由競争により価格を決定できない状態となつたので、審決時には回復すべき自由市場は存在しないから、審決履行義務がないという。

しかし、行政庁の行政指導は必ずしも法的強制を伴うものではなく、行政指導があつたとの一事で、独占禁止法違反の行為が解消するものと解すべきでないことはもちろん、将来、再び同種の違反行為を行なうこともなしとしえないというべきであるから、公正取引委員会が公正で自由な取引秩序を回復するため、勧告によつて被審人らに同法違反の行為を廃止し、将来の再違反を防止することを約束させることは同法執行の直接の担当機関として当然のことである。もし、その審決後に事情が変更して当該審決を維持することが不当であつて公共の利益に反すると認められるときは、公正取引委員会が同法六六条二項により審決をもつてこれを取消しまたは変更すれば足り、未だそのことのない本件において、勧告審決の履行を免れうべきものでないことは明らかである。

7  被審人は、本件勧告審決についてはその取消の訴が最高裁判所に係属中であるから上告審の判断を待つべきであるという。

しかし、審決不履行による過料の制裁は未確定の審決についてのものであることはさきに判示したとおりである。従つて、審決取消の訴が上告審に係属中であると否とにかかわらず、当裁判所は審決未確定の間にその不履行による過料の裁判をすべき義務がある。所論は失当である。

三よつて、独占禁止法九六条、四八条三項、非訟事件手続法二〇七条に従い、主文のとおり決定する。

(青木義人 浅沼武 江尻美雄一 高木積夫 篠原幾馬)

【参考】

審決

出光興産株式会社

右代表者代表取締役 石田正實

日本石油株式会社

右代表者代表取締役 瀧口丈夫

太陽石油株式会社

右代表者代表取締役 青木繁良

大協石油株式会社

右代表者代表取締役 密田博孝

丸善石油株式会社

右代表者代表取締役 宮森和夫

共同石油株式会社

右代表者代表取締役 森誓夫

キグナス石油株式会社

右代表者代表取締役 石黒定治

九州石油株式会社

右代表者代表取締役 伊藤繁樹

三菱石油株式会社

右代表者代表取締役 渡辺武夫

昭和石油株式会社

右代表者代表取締役 永山時雄

シエル石油株式会社

右代表者代表取締役 テイー・デイー・ロス

ゼネラル石油株式会社

右代表者代表取締役 鈴木勲

公正取引委員会は、昭和四十九年二月五日、右の者らに対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき勧告を行なつたところ、右の者らがこれを応諾したので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり当該勧告と同趣旨の審決をする。

【主文】 一 出光興産株式会社、日本石油株式会社、太陽石油株式会社、大協石油株式会社、丸善石油株式会社、共同石油株式会社、キグナス石油株式会社、九州石油株式会社、三菱石油株式会社、昭和石油株式会社、シエル石油株式会社及びゼネラル石油株式会社は、昭和四十八年十一月上旬ごろに行なつた石油製品の販売価格の引上げに関する決定を破棄しなければならない。

二 前記十二社は、次の事項を石油製品の取引先及び需要者に周知徹底させなければならない。この周知徹底の方法については、あらかじめ、当委員会の承認を受けなければならない。

(一) 前項に基づいてとつた措置

(二) 前記十二社は、今後、共同して、石油製品の販売価格を決定せず、各社がそれぞれ自主的に決める旨

三 前記十二社は、石油製品の購入量、販売量、在庫量及び販売価格を当委員会の指示するところに従い、昭和四十九年二月以降一年間、当委員会に報告しなければならない。

四 前記十二社は、第一項及び第二項に基づいてとつた措置を、すみやかに、当委員会に報告しなければならない。

【事実】 当委員会が認定した事実は、次のとおりである。

一 出光興産株式会社(以下「出光興産」という。)、日本石油株式会社(以下「日本石油」という。)、太陽石油株式会社(以下「太陽石油」という。)、大協石油株式会社、丸善石油株式会社、共同石油株式会社、キグナス石油株式会社、九州石油株式会社、三菱石油株式会社、昭和石油株式会社、シエル石油株式会社及びゼネラル石油株式会社の十二社(以下「元売十二社」という。)は、それぞれ肩書地に本店を置き、石油製品の販売業を営む者であり、元売十二社の石油製品のそれぞれの販売量の合計は、いずれも我が国における当該製品の総販売量の大部分を占めている。

二(一)イ 元売十二社は、昭和四十七年十一月下旬ごろ、東京都千代田区所在の石油連盟(以下「石連」という。)会議室で開催した営業担当役員らの会合等において、いわゆるテヘラン協定により、同四十八年一月から原油の購入価格が引き上げられること等に対処するため、石油製品の品目別引上げ額を検討した結果、石油製品の販売価格を一キロリットル当り、同四十七年十月の販売価格より、次表の引上げ額を目標として、揮発油を除く製品については同四十八年一月一日から、揮発油については同月十六日から、それぞれ引き上げることを決定した。

品目別

引上げ額

揮発油

一千円

ナフサ

三百円

ジエット燃料油

一千円

灯油

五百円

軽油

五百円

A重油

五百円

B重油

四百円

C重油

二百円

ロ 次いで、元売十二社は、昭和四十八年一月上旬ごろ、前記石連会議室で開催した営業担当役員らの会合等において、いわゆるリヤド協定により、同四十八年一月から原油の購入価格が引き上げられること等に対処するため、前記イの石油製品の品目別引上げ額の修正を検討した結果、石油製品の品目別の販売価格を一キロリットル当り、同四十七年十月の販売価格より、次表の引上げ額を目標として、揮発油を除く製品については同四十八年二月一日から、揮発油については同月十六日から、それぞれ引き上げることを決定した。

品目別

引上げ額

揮発油

三千円

ナフサ

三百円

ジエツト燃料油

一千円

灯油

一千円

軽油

一千円

A重油

一千円

B重油

五百円

C重油

二百円

(二) 元売十二社は、昭和四十八年五月十四日、東京都港区所在の日本石油会議室で開催した営業担当役員らの会合において、いわゆるジュネーブ協定により、同年四月から原油の購入価格が引き上げられたこと等に対処するため、灯油等の石油製品の引上げ額を検討した結果、石油製品のうち、灯油、軽油、A重油及びB重油の販売価格を一キロリツトル当り、同年六月の販売価格より、次表の引上げ額を目標として、同年七月一日から引き上げることを決定した。

品目別

引上げ額

灯油

一千円

軽油

一千円

A重油

一千円

B重油

三百円

次いで、元売十二社は、同年六月下旬ごろ、前記石連会議室で開催した営業担当役員らの会合において、前記決定の実施期日について再度検討した結果、前記期日を同年八月一日とすることを決定した。

(三)イ 元売十二社は、昭和四十八年八月二十七日、前記石連会議室で開催した営業担当役員らの会合において、いわゆる新ジユネーブ協定により同年六月、同年七月及び同年八月から原油の購入価格が引き上げられ、同協定により更に同年十月から原油の購入価格が引き上げられること等に対処するため、石油製品の品目別引上げ額を検討し、次いで、同年九月上旬ごろ、前記石連会議室で開催した営業担当役員らの会合等において検討した結果、石油製品の販売価格を一キロリツトル当り、同年六月の販売価格より、次表の引上げ額を目標として、同年十月一日(但し、揮発油は同年十一月一日)及び同四十九年一月から二回にわたつて、それぞれ引き上げること及び同四十九年一月からの石油製品の引上げ額については、今後の原油の購入価格等の動向により修正することを決定した。

品目別

引上げ額

昭和四十八年十月

昭和四十九年一月

揮発油

三千円

三千円

ナフサ

一千円

二千円

民生用灯油

一千円

二千円

工業用灯油

二千円

三千円

軽油

二千円

三千円

A重油

二千円

三千円

B重油

六百円

九百円

C重油

二百円

五百円

ロ 次いで、元売十二社は、昭和四十八年十月上旬ごろ、東京都千代田区所在の出光興産会議室で開催した営業担当役員らの会合等において、前記決定の、同月一日からのC重油一キロリツトル当りの引上げ額二百円を、四百円とすることを決定した。

ハ 更に、元売十二社は、昭和四十八年十月六日の第四次中東戦争のぼつ発に伴い、産油国が原油供給量を削減すること及び同月十六日から新公示価格制度を採用することを表明したこと等に対処するため、同月二十九日に前記石連会議室で開催した営業担当役員らの会合等においてその対策を検討し、次いで、同年十一月上旬ごろ、前記石連会議室で開催した営業担当役員らの会合等において、前記イ及びロの石油製品の品目別引上げ額の修正を検討した結果、石油製品の品目別の販売価格を一キロリツトル当り、同年六月の販売価格より、次表の引上げ額を目標として、揮発油を除く製品については同年十一月中旬から、揮発油については同年十二月一日から、それぞれ引き上げることを決定した。

品目別

引上げ額

揮発油

一万円

ナフサ

五千円

ジエツト燃料油

五千円

工業用灯油

六千円

軽油

六千円

A重油

六千円

B重油

三千円

C重油

三千円

(四) しかして、元売十二社は、前記二の(一)、(二)及び(三)の各決定に基づき、おおむね前記石油製品の販売価格を引き上げている。

三(一) 太陽石油を除く元売十一社(以下「元売十一社」という。)は、自動車用揮発油(以下「自揮油」という。)の市況維持のため、昭和四十八年四月五日、前記日本石油会議室で開催した自揮油の販売担当課長らの会合において、自揮油の販売量を検討した結果、

イ 石連の需要専門委員会で月別に策定した、自揮油の全需要量に102.5パーセントを乗じた数量から、エツソ・スタンダード石油株式会社及びモービル石油株式会社の販売量として、15.361パーセントを控除した数量を、元売十一社の月別合計販売量とすること

ロ 前記月別合計販売量に、自揮油の販売担当課長らの会合で定めた石連におかれた支部の地区別販売比率を乗じて算出した数量を、同地区別の月間総販売量とし、これをもとに石連各支部において、各支部ごとに元売十一社のそれぞれの販売実績、給油所数、販売量の伸び率等を勘案して、元売十一社のそれぞれの月別販売量を決定すること

ハ 前記月別販売量を超過して販売した場合の制裁措置は、石連各支部に一任すること

ニ 前記月別販売量の未達分の翌月分への繰越しは、認めないこと

等を決定したうえ、同四十八年四月から同年六月までの石連各支部別の自揮油の販売量を別紙一のとおり決定した。

(二) 元売十一社は、昭和四十八年六月ごろ、前記出光興産会議室で開催した自揮油の販売担当課長らの会合において、同年七月から同年九月までの自揮油の販売量を、同年九月ごろ、前記出光興産会議室で開催した自揮油の販売担当課長らの会合において、同年十月から同年十二月までの自揮油の販売量をそれぞれ検討した結果、いずれも前記(一)のイからニまでの決定を踏襲することとしたうえ、石連各支部別の同年七月から同年九月までの自揮油の販売量を別紙二のとおり、同年十月から同年十二月までの自揮油の販売量を別紙三のとおり、いずれも決定した。

(三) しかして、元売十一社は、前記各決定に基づき、昭和四十八年十二月までの自揮油の販売数量を制限してきた。

【法令の適用】 右の事実に法令を適用した結果は、次のとおりである。

元売十二社は、共同して石油製品の販売価格の引上げを決定し、これを実施することにより、公共の利益に反して、我が国における石油製品の販売分野における競争を実質的に制限しているものであつて、これは、独占禁止法第二条第六項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第三条後段の規定に違反するものである。

よつて、主文のとおり審決する。

(昭和四十九年二月二十二日)

公正取引委員会

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